退社前に「お手伝いすることはありませんか?」なんて訊かなくて良い

ここがおかしい日本社会

これは別に、ブラックな働き方を推奨しているクソ野郎だけに限った話しではない。

ヤフー知恵袋などを見ていると、定時に帰ることを推奨している人間ですら、「何かお手伝いすることはありませんか?」と聞いて、もしなければ定時で帰っても問題ないという論調だ。

しかし本来、会社とそこで働く従業員との労働契約では、決められた時間内で働くことが契約内容であって、仕事が終わるまで働くことではない。

だからもし定時内に終わらなかった仕事を、会社が従業員にやってほしいと思うのならば、「お願いします」と下から頼むのが筋であって、「仕事が終わってもないのになんで帰るんだ」とか、「自分の仕事が終わっても、他の人の仕事を手伝ってみんなが終わったら帰っても良いよ」と言うのははなはだおかしいのだ。

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定時の意味と、労働契約の持つ意味が軽んじられすぎている

不当に高い責任を負わせられる平社員たち

そもそも、一従業員に仕事を振るのはマネージャー(管理職)の仕事である。決められた時間内に仕事が終わらないのはそいつの人員管理ミスであって、終えられなかった従業員の責任ではない、というのが正しい責任のあり方である。

それを従業員側に、「仕事が終わってもないのに定時で帰るとは何事だ!」と怒るのは、自らのミスの責任を部下に押しつける卑劣な行為である。

アレをやれコレをやれと人に命令するだけなんて小学生でもできることであるし、またそれをマネジメントしてるとは言わない。命令だけして自分は責任も取らずしかも仕事の終わりまで部下にやらせて、おまえはいったいなんの管理をしているんだ?

管理職者も被害者であるケースも

一方、平社員のみならず管理職者も被害者であるケースも少なくない。いわゆる「名ばかり管理職」と言えばわかりやすいだろうか。

ちまたではどうも「管理職なら残業代を払わなくて良い」というデマが広まっているため、残業代を支払いたくないあまりに誰でもとりあえず管理職にしてしまう悲劇が起こっている。
しかしながらそれは正しくはない。正確には管理職者ではなく、労働基準法が定める管理監督者の基準に当たる者には残業代を支払わなくても良い。

詳しくはこうである。

労働基準法41条の条文
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第 四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

条文そのまま引用してもわかりづらいと思うので、ものすごく簡単に言うと、

①労務管理に関して、経営者と同等の立場にある者
②自分の勤務時間に関して自分に裁量がある者(定時による制約を受けない)
③その立場に見合うだけの処遇(給料など)を受けていること

以上の条件に当たる必要がある。
そう、管理職者が必ずしも管理監督者であるとは限らないのだ。そもそも管理職は管理監督者のように国で決められた基準があるわけではなく、会社が勝手に決めた独自ルールである。

なのでもしもあなたが管理職であったとしても、経営者と同等の労務管理権限がなければ平社員となんら変わらない。定時が来たらさっさと返ってしまおう。あと、やった分の残業代もちゃんともらおう。

これに関しては判例もいくつかあるので、もしも未払いの残業代を請求する場合は参考にすると良い。まず間違いなく勝てる勝負だ。詳しくは「マハラジャ事件」「育英舎事件」「日本マクドナルド事件」あたりの単語でググってね!

慢性的に残業が続いてるんですが……

もしもあなたの職場が慢性的に残業が続いているのならば、よりいっそう残業なんてしなくていい。なぜなら慢性的に残業が続いている=人手が足りてないわけで、そして人手が足りてないのは人員を管理する立場の人間が仕事をしていないことを意味するからだ。

なぜ、立場のある人間がサボったせいで起こっている責任問題を、立場の低い人間が尻ぬぐいをせねばならないのか。ふつう、逆である。

しかもこのケースだと、ミスをしたわけではなくただ単に仕事をしていないのが原因だ。もしもミスが原因(従業員が突然辞めて急遽人手が足りなくなった)のならまだしも、最初から仕事してない奴の穴埋めなんてしなくて良いどころかしてはいけない。あなたが尻ぬぐいをしてしまったら、そいつは今後もずっとサボり続けるだろう。間違いない。

 

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